| |
 |
ここでは、借金問題を解決する方法についてご説明 させていただきます。 借金問題を解決する方法を「債務整理」と呼びます。 債務整理の中でも、“自己破産”という言葉は知って いても、「自己破産すると『戸籍に記載される』 『家族に迷惑がかかる』『財産を差し押さえされる』」 などと誤解して、自己破産を含めた債務整理に対して 良いイメージを持っていない方がいらっしゃいます。 |
債務整理には自己破産の他に、任意整理、特定調停、個人再生手続きと 全部で4つの手続きがあり、多重債務者の生活再建を図るための救済手続 きです。 借金問題を解決する債務整理の方法を正しく理解して、一日も早く生活を 立て直ししましょう。
債務整理の4つの方法
特定調停
裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法 です。 債権者(貸し主)との交渉は調停委員がしてくれるので、書類の作成を しっかりしていれば、法律の知識がない人でも大丈夫です。 利息の再計算をすることにより借金残額の減少も見込まれます。 ◆特徴:何度か裁判所に出向く必要があるものの、費用が安く(債権者1件 あたり数百円程度裁判所に支払えば良い)。 ただし、交渉結果には判決と同じ効力があるため、調停の結果支払計画を 守らないと、即、財産の差押えをされるおそれがあります。
任意整理
債権者(貸し主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直す方法 です。 個人で債権者と交渉するのは非常に難しいため、通常、弁護士や司法書士 に手続きを依頼して、利息の再計算や支払方法変更の交渉をしてもらいます。 利息の再計算をすることにより借金残額の減少が見込まれます。 ◆特徴:弁護士等資格者へ支払う費用はかかるが、任せておけば手間はかからない。
個人再生
手続裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年間程度で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう方法です。 申し立て手続が難しいため、通常、弁護士等の専門家に依頼する場合が 多いようです。 この方法を利用するためには、住宅ローンを除いた借金が5千万円以下 であり、将来的に一定の収入が見込める等の必要要件があります。 ◆特徴:住宅を手放さずに借金元本の一部を減らすことができる。
自己破産
裁判所に申し立てをして、あるだけの財産を債権者(貸し主)に分配し、 残った借金は全額免除してもらう方法です。 申し立て手続が少し難しいため、通常、弁護士等の専門家に依頼する 場合が多いようです。 土地や家などの資産がある場合は、お金に換えて債権者への返済に 回すこととなります。 借金の原因がギャンブルなどの場合は、借金の免除をしてもらえないことも あります。 ◆特徴:半年程度で借金から全面的に開放されます。 しかし、裁判所から免責の決定が下りるまで、生命保険募集員や警備員等の 一部の職業につけない、居住地を離れる場合は許可がいる、手紙は 管財人が確認する等、多少の制限はありますが、通常の生活には支障は ありません。
どの方法が適しているかは、収入や借入額、財産の有無などにより 変わってきます。 借金問題のご相談は秘密厳守で相談に応じております。 安心して、かごしま市民相談室(鹿児島中央行政書士事務所内)までご相談にお越しください。 |
|