鹿児島市民法務相談室/交通事故・過払い金相談
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グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは
ここでは、
グレーゾーン金利
のご説明をさせていたき
ます。
グレーゾーン金利とは、
利息制限法と出資法
の
金利の
差
のことをいいます。
具体的に言うと
、「利息制限法」の上限年利(15~20%
※貸付金額により異なる)
の規制は超えるものの、
もう一つの借金の金利制限の法である「出資法」の上限
金利(29.2%)の範囲内の金利水準を指します。
出資法では、利息の上限を29.2%と定めています。
この上限を超えた利息を取った場合には、5年以下の懲役、もしくは1000万
円(法人の場合は3000万円)以下の罰金、もしくはこれらが併科される、
という
厳しい罰則規定がある
ので、これを超えた金利を設定することは
まずありません。
しかし、
「利息制限法」には罰則規定がありません
。
ですから殆どの会社が
「利息制限法には違反しているけれど、
出資法には違反していない」
範囲で、利息をつけているのです。
これが、「グレーゾーン金利」の正体です。
【利息制限法の金利】
融資金額
10万未満
⇒
20.00%(29.20%)
融資金額
10万超~100万未満
⇒
18.00%(26.28%)
融資金額
100万以上
⇒
15.00%(21.90%)
*()内の利率は違約金利になります。
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