鹿児島市民法務相談室/交通事故・過払い金相談

グレーゾーン金利とは

 
借金問題で悩む前に・・・  ここでは、グレーゾーン金利のご説明をさせていたき
 ます。
 グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法金利の
 差
のことをいいます。
 具体的に言うと、「利息制限法」の上限年利(15~20%
 ※貸付金額により異なる)
の規制は超えるものの、
 もう一つの借金の金利制限の法である「出資法」の上限
 金利(29.2%)の範囲内の金利水準を指します。
 出資法では、利息の上限を29.2%と定めています。
この上限を超えた利息を取った場合には、5年以下の懲役、もしくは1000万
円(法人の場合は3000万円)以下の罰金、もしくはこれらが併科される、
という厳しい罰則規定があるので、これを超えた金利を設定することは
まずありません。
しかし、「利息制限法」には罰則規定がありません
ですから殆どの会社が「利息制限法には違反しているけれど、
出資法には違反していない」
範囲で、利息をつけているのです。
これが、「グレーゾーン金利」の正体です。

【利息制限法の金利】

融資金額

10万未満

20.00%(29.20%)

融資金額

10万超~100万未満

18.00%(26.28%)

融資金額

100万以上

15.00%(21.90%)
*()内の利率は違約金利になります。

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