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ここでは、特定調停についてご説明させていただきます。 借金問題に苦しむ人のうち、弁護士等の専門家に頼んで 「任意整理」という形で解決できる人もいますが、依頼する 際は高額なフィーを支払う必要があります。 弁護士に払う費用はおおよそ40~50万円、司法書士で 20~30万円です。そのようなお金がない人などは、 誰にも相談できず借金地獄に苦しむだけ、というケースも 少なくありません。 |
このような人たちの救済手段として平成12年2月に施行されたのが 「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」というもので、 この法律に基づいて行われる裁判所での手続きが「特定調停」という 制度です。 この特定調停は、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入り、双方を 仲裁しながら残債務の今後の返済方法を協議していくものです。 これは債務者の破産を避け、裁判所の力を借りて「任意整理」を行う といったものだと考えて頂ければ良いかと思います。
1)利用するための条件
・支払い不能に陥るおそれがある個人・法人 ・金銭債務を負っている者 ・継続的に安定した収入がある
2)特定調停のポイント
・現状の違法な適用利率を適法(利息制限法に基づく)な利率で利息を 引き直して、返済額を圧縮させる ・債権者との直接交渉は無し ・調停期間は2~3ヶ月(申立て件数にもよる)
3)弁済内容の見込み(あくまで債権者との合意による)
・弁済期間・・・3~5年以内 ・弁済方法・・・毎月一定額の分割(分割又は一括の選択も可能) ・弁済額 ・・・圧縮できた残債務総額に対し、将来の利息をカットしてもらえる
4)特定調停のメリット
・特定調停申立てが受理されると、調停が終了するまで取立てを停止 できる ・取引年数が長いほど負債が大幅に減額される可能性があり、過払いが 発生している場合は返還請求を行うことができる ・官報に載らない
自己破産は、特定調停を申立てたけれど、債権者がこれに応じてくれない時 に初めて考える、債務整理の最終手段だと思います。 まずはあなたの借金の状況を判断し、今後の返済計画を一緒に考えま しょう! 借金の相談は秘密厳守でご相談に応じております。 |
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