鹿児島市民法務相談室/交通事故・過払い金相談

特定調停とは

 
借金問題で悩む前に・・・  ここでは、特定調停についてご説明させていただきます。
 借金問題に苦しむ人のうち、弁護士等の専門家に頼んで
 「任意整理」という形で解決できる人もいますが、依頼する
 際は高額なフィーを支払う必要があります

 弁護士に払う費用はおおよそ40~50万円、司法書士で
 20~30万円です。そのようなお金がない人などは、
 誰にも相談できず借金地獄に苦しむだけ、というケースも
 少なくありません。

このような人たちの救済手段として平成12年2月に施行されたのが
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」というもので、
この法律に基づいて行われる裁判所での手続きが「特定調停」という
制度です。
この特定調停は、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入り、双方を
仲裁しながら残債務の今後の返済方法を協議していくものです。
これは債務者の破産を避け、裁判所の力を借りて「任意整理」を行う
といったものだと考えて頂ければ良いかと思います。

1)利用するための条件

・支払い不能に陥るおそれがある個人・法人
・金銭債務を負っている者
・継続的に安定した収入がある

2)特定調停のポイント

・現状の違法な適用利率を適法(利息制限法に基づく)な利率で利息を
 引き直して、返済額を圧縮させる
・債権者との直接交渉は無し
・調停期間は2~3ヶ月(申立て件数にもよる)

3)弁済内容の見込み(あくまで債権者との合意による)

・弁済期間・・・3~5年以内
・弁済方法・・・毎月一定額の分割(分割又は一括の選択も可能)
・弁済額 ・・・圧縮できた残債務総額に対し、将来の利息をカットしてもらえる

4)特定調停のメリット

・特定調停申立てが受理されると、調停が終了するまで取立てを停止
 できる

・取引年数が長いほど負債が大幅に減額される可能性があり、過払いが
 発生している場合は返還請求を行うことができる
官報に載らない

自己破産は、特定調停を申立てたけれど、債権者がこれに応じてくれない時
に初めて考える、債務整理の最終手段だと思います。
まずはあなたの借金の状況を判断し、今後の返済計画を一緒に考えま
しょう!
借金の相談は秘密厳守でご相談に応じております。


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