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ここでは、交通事故の後遺症についてご説明させて いただきます。 交通事故にあった場合に被害者が最も悩まされるのが、 後遺症の問題です。後遺症とは、適正な治療を行った にもかかわらず、完全な治癒(完治)には至らず将来に わたって体の不具合が残ることをいいます。 後遺症の疑いがある場合は、そのままにしておいたり、 泣き寝入りしたりせず、解決に向けて専門家に 相談しましょう。 |
後遺症と後遺障害の違い
「後遺障害」とは、交通事故により受けたケガの治療を行った後、医学上 一般に認められた医療を行っても、その効果が期待できなくなった状態に なり、治療にあたっている医師より「これ以上は治療を続けても症状に 変わりがない」という状態、「症状固定」という状態に至ったと判断される時に 認められる症状に対して、その医師に後遺障害診断書を作成してもらい、 この診断書に基づいて後遺障害の等級の認定を受けた障害のことを 示します。 事故でケガをした事により、日常生活での支障や痛み等が続いている場合 には、後遺症があると思われますが、交通事故による後遺障害は自賠法 (自動車損害賠償保障法)で定められており、事故後6ヶ月で賠償を申請 できます。 後遺障害として等級認定された場合には、後遺障害分の慰謝料や逸失 利益分を自賠責保険に被害者請求することができます。
・後遺症、損害賠償請求書、損害計算書、慰謝料の算定などにご不安や お悩みの方 ・これから後遺障害の認定を受けようとしている方 ・相手方の保険会社より、後遺症の事前認定の等級結果に納得いかない方 ・後遺症があるのに、医師から「症状固定」とか、相手方の保険会社より 「治療打切り」と言われて困っている方 ・相手方任意保険会社の対応にご不満や疑問をお持ちの方 ・任意保険会社から提示された、過失割合や示談金額に疑問をお持ちの方
後遺症の自賠責保険による、後遺障害認定や後遺障害等級についてや、 損害賠償額の被害者請求や自賠責保険の異議申立など、必要な手続きを ご説明して、手続きに必要な書類を作成し、ご支援をさせて頂きます。
かごしま市民相談室(鹿児島中央行政書士事務所内)では、これらのご相談は全て無料で承っております。 お気軽にご相談ください。 |
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