鹿児島市民法務相談室/交通事故・過払い金相談

後遺障害認定にまつわるトラブル

 
行政書士 濱野幸一郎  ここでは、後遺障害認定のご説明をさせていただきます。
 後遺障害の認定結果が障害の実態を十分に反映して
 いれば問題はないのですが、必ずしもそうはいえない
 こともあるようです

 実際より低く認定されたり、該当してもよいのに非該当
 とされる場合があります

審査が厳しいという面もあるでしょうが、判断材料の不足から生じている面
が大きいと思われます

例えば、後遺障害診断書に必要な検査結果の記載がないとか、この場合
認定に必要な検査がそもそもなされていなかったという場合もあります。
後遺障害の認定審査は膨大な数の事案を効率的かつ公平に処理する
必要があるため、画一的・形式的にならざる得ないのは避け難く、一定
程度の不具合は出てしまいます。
こと細かに対応できればよいのでしょうが、効率が犠牲になりますので、
仮に資料が不十分であっても、とにかく一応の結論は出してしまいます。
証明不足で非該当ないし低位の等級に認定されてしまう。
しかし、その救済として被害者が認定結果に納得できないと異議の申立をすれば、この再審査の場面では、個別的・細やかな対応をしましょうという仕組みなのだと思います。
ただし、異議申立の枠組みとして、後遺障害に関する医学的な主張及び証明の責任は被害者に負わされているのであって、単に認定結果に納得できないという内容の異議申立をしたところで審査機関がそれをしてくれるわけではありません。

 まずはお気軽にご相談下さい

市民法務の無料相談 まずはお気軽にお問合せ下さい 0120-930-438
初回無料!安心・納得 市民法務の無料相談
トップに戻る
 ●グレーゾーン金利とは ●過払いの仕組みとは ●サポート料金 ●アクセス