鹿児島市民法務相談室/交通事故・過払い金相談

後遺障害認定を受けるために

 
行政書士 濱野幸一郎  ここでは、後遺障害認定についてご説明させていただき
 ます。
 後遺症の認定のための審査は、審査機関が、あなたと
 直接面談し、症状について聴取して判断するわけでは
 ありません。
 後遺症の審査は、あなたの主治医が作成した後遺症
 診断書をもとに行う、いわゆる書面審査です。
 そうすると、後遺症の認定に際しては、後遺症診断書
 が重要な意味合いを持つ
ことがお分かりになるかと
 思います。

しかし、あなたが今かかっている主治医に、適切な後遺症診断書を作成する
ノウハウがあるかどうかも保証されていません。
あなたの症状をきちんと後遺症診断書に記載してもらって初めて
後遺障害の認定が受けられることを認識しておく必要があるのです。
症状が固定したら、主治医に、後遺症診断書を書いてもらいます。
交通事故の損害賠償請求に使用する後遺症診断書は、通常、定型の書式を
使用します。
後遺症の内容により、いくつかの書式があり、検査結果を記載するための
書式もあります。

後遺症診断書を作成してもらうためのポイント

・必要な検査は、全て受けましょう。
・可動域(関節が動く範囲)は正確に測ってもらいましょう
・空欄がないように書いてもらいましょう。空欄の部分は正常だと判断され
 てしまいます

・他覚所見、自覚症状ともに、詳しく書いてもらいましょう。
・症状がある部位を具体的に示してもらいましょう
・画像所見がある場合は、画像の種類と撮影日を記載してもらい、症状を
 正確に、詳細に記載してもらいましょう。
・事故で負ったケガと、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらう。
・画像所見と、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらいましょう。

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