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ここでは、障害認定の等級についてご説明させていただ きます。 慰謝料を請求するときは、交通事故による損害賠償の 請求内容をきちんと把握して、請求漏れがないように しなくてはいけません。 それは、示談してしまった後から、その内容を覆す事が 簡単ではないからです。 勝手な解釈をせずに、民法の専門家に一度ご相談 いただくことをお勧め致します。 |
後遺障害等級認定の手続きは、膨大な案件を迅速に処理する必要がある ため、書面審査が中心です。(顔面醜状の際は面接があります) そのため、被害者の症状などについては、提出した資料のみでは判断する ことが難しい場合があり、不適切な判断が下されてしまう場合もあります。 そうした事態に備えて、民法には異議申立の制度が設けられています。 後遺障害等級認定で非該当と判断されたり、当事者の予想よりも低い等級 が認定され、被害者がこの認定に納得できない場合は、異議申立てをする ことができます。
異議申立の流れ
1.異議申立書の提出 ・自賠責保険の被害者請求をしている場合 自賠責保険会社に対して、異議申立書を提出します。 ・任意保険の事前認定をしている場合 任意保険会社に対して、異議申立書を提出します。 異議申立てをする際は、後遺障害等級の判断が不当であるとする理由を 記載した異議申立書と、被害者の主張する根拠資料(追加の診断書や 検査資料など)を提出します。
2.審査の開始 異議申立てがなされると、「特定事案」として、自賠責保険(共済)審査会の 専門部会で審査が行われます。
3.保険会社への結果の送付 自賠責保険損害調査事務所から、自賠責保険会社、あるいは任意保険 会社に後遺障害等級認定の結果が送付されます。
4.被害者に対する結果告知 ・自賠責保険の被害者請求をしている場合 自賠責保険会社から後遺障害等級認定の結果が被害者に告知されま す。 ・任意保険の事前認定をしている場合 任意保険会社から後遺障害等級認定の結果が被害者に告知されます。
以上のような流れになります。 これらの手続はもちろん個人の方だけでも行えるものですが、異議申立書 の作成や、根拠資料の作成には、多大な労力に加え、高度な法律知識や 交通事故に対する知識が必要になり、なかなか個人の方でやりきれる ものではありません。 かごしま市民相談室では交通事故の異議申立の実績多数、法的資料の 作成も担当することができます。 相談料は無料です。 交通事故の等級に関してお悩みの方は、ぜひ一度かごしま市民相談室(鹿児島中央行政書士事務所内)ご相談ください。 |
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