鹿児島市民法務相談室/交通事故・過払い金相談

示談の提案書が送られてきた場合

 

交通事故の示談書とは

行政書士 濱野幸一郎  ここでは交通事故の示談についてご説明させていた
 だきます。
 慰謝料を請求するときは、交通事故による損害賠償の
 請求内容をきちんと把握して、請求漏れがないように
 
しなくてはいけません。それは、示談してしまった後から、
 その内容を覆す事が簡単ではないからです。
 勝手な解釈をせずに、民法の専門家に一度ご相談
 いただくことをお勧め致します。

交通事故の示談とは、加害者と被害者が、交通事故で発生した損害の
金額について、具体的に「何円」である、と決めることです
示談の結果に基づいて、加害者は被害者に対し損害賠償を支払うことと
なります。
この示談の詳細を記したものが示談書になり、通常加害者の加入して
いる保険会社より送られてきます。

示談書の内容が正しいとは限りません

交通事故の示談の内容のほとんどは、加害者の加入している保険会社の
賠償基準
によって決められた金額が記載されています。
しかし、この保険会社の基準は、実際に過去の裁判によって高額の保障が
決まった結果に準拠しておらず、車を持つ人の全員が加入している、
自賠責保険という最も低額の保証の保険とほぼ同額の保障基準になって
いる場合もあります。
必ずしも保険会社の基準が低い訳ではありませんが、示談の内容が
必ずしも正しいという訳ではないのです。
ですが、被害者の方は保険会社の基準が低くなっている場合があるとは
思わず、よくわからないままサインしてしまう場合があるのです。
そのため、被害者の方が気付かないまま、本来得られる金額には
及ばない
示談なってしまっていることがあります。

示談書の内容を確認する

交通事故の治療中は多くのお金がかかります。
治療費や病院までの交通費、入院している場合は入院費や雑費などの諸
費用などに加え、働けなかった分のお給料も損害として考えられます。
こうしたお金が、きちんと支払われるのであれば問題ないのですが、
保険会社の基準が低いために支払われないということもありえます。
こうした損害賠償は正しく請求をすればきちんと示談金を受け取ることが
できます。

交通事故の後、もやもやした気持を抱えたまま過ごすのではなく、気持ちよく
過ごすためにも正しい保障を受け取りましょう!

かごしま市民法務相談室では、示談書の内容確認異議申立の文章
作成
の代行を担当しております。
相談料無料・秘密厳守で相談に応じておりますので、交通事故の示談
賠償について疑問をお感じの方はぜひお気軽にかごしま市民相談室(鹿児島中央行政書士事務所内)にご連絡ください。

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