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ここでは慰謝料についてご説明させていただきます。 慰謝料を請求するときは、交通事故による損害賠償の 請求内容をきちんと把握して、請求漏れがないように しなくてはいけません。 それは、示談してしまった後から、その内容を覆す事が 簡単ではないからです。 勝手な解釈をせずに、民法の専門家に一度ご相談 いただくことをお勧め致します。 |
後遺障害認定の無い傷害事故の場合は、次のような請求内容になります。
| 1.医療関係費 |
治療費、入院費等の合計額 |
| 2.付添看護費 |
入院の場合(1日4,000円~6,000円) 通院の場合(1日3,000円~4,000円) 職業付添人の場合は、実費請求 |
| 3.入院雑費 |
1日1,200円~1,400円 |
| 4.休業損害 |
休業した期間の給与、賞与相当分など |
| 5.入通院慰謝料 |
日弁連基準表を基に算出 |
| 6.通院交通費 |
実費請求 |
7.医師や看護婦に 対する謝礼 |
実費請求 |
| 8.その他 |
進級遅れによる授業料等、装具、将来の 治療費、事故による障害の治療費以外の 医療関係費(妊娠中絶)、被害者の近親者 の交通費など |
慰謝料計算の詳細や、慰謝料請求の書類作成・手続についてのご相談は、 かごしま市民法務相談室(鹿児島中央行政書士事務所内)までご相談ください。 秘密厳守・相談料無料で対応しております。お気軽にご連絡ください。 |
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