鹿児島市民法務相談室/交通事故・過払い金相談

慰謝料を請求する

 
行政書士 濱野幸一郎  ここでは慰謝料についてご説明させていただきます。
 慰謝料を請求するときは、交通事故による損害賠償の
 請求内容をきちんと把握して、請求漏れがないように
 
しなくてはいけません。
 それは、示談してしまった後から、その内容を覆す事が
 簡単ではないからです。
 勝手な解釈をせずに、民法の専門家に一度ご相談
 いただくことをお勧め致します。

後遺障害認定の無い傷害事故の場合は、次のような請求内容になります。
1.医療関係費 治療費、入院費等の合計額
2.付添看護費 入院の場合(1日4,000円~6,000円)
通院の場合(1日3,000円~4,000円)
職業付添人の場合は、実費請求
3.入院雑費 1日1,200円~1,400円
4.休業損害 休業した期間の給与、賞与相当分など
5.入通院慰謝料 日弁連基準表を基に算出
6.通院交通費 実費請求
7.医師や看護婦に
  対する謝礼
実費請求
8.その他 進級遅れによる授業料等、装具、将来の
治療費、事故による障害の治療費以外の
医療関係費(妊娠中絶)、被害者の近親者
の交通費など

慰謝料計算の詳細や、慰謝料請求の書類作成・手続についてのご相談は、
かごしま市民法務相談室(鹿児島中央行政書士事務所内)までご相談ください。
秘密厳守・相談料無料で対応しております。お気軽にご連絡ください。

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